よく聞かれる質問にお答えします。
そちらの領収書は医療費控除に使えますか?
答え…使えます。
昔からよく聞かれるので以前、当院の管轄の平塚税務署に私が直接電話で確認しました。
赤ちゃんの頭の歪みを治してるのですが医療費控除に使えますか?と聞いたら、「国家資格である柔道整復師の方が治療行為として行なっていれば使えます。」との明確な返答を得ています。
その他、産後の骨盤矯正や姿勢矯正、腰痛、肩首の不調などの自費治療も全て医療費控除の対象となります。
ネット上には様々な情報が飛び交っております。
中にはあんまマッサージ指圧師の免許のみ医療費控除の対象となるとのデマを書いてる人もいます。
はっきり言います、それは嘘です。
実際に私自身が平塚税務署に確認してますので確実です。
下記、国税庁のホームページから引用します
医療費控除の対象となる医療費
「4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
とハッキリ記載されてます。
当院では私ともう1人のスタッフである妻も柔道整復師の国家資格持ちです。
民間資格の整体師の方の行っている赤ちゃんの頭の形の施術は医療費控除になりません。
理由は整体師は国家資格ではないからです。
整骨院と整体院と一文字違いでややこしいですが国家資格と民間資格の違いがあります。
さらにややこしいのは整体院の名称で運営してるが柔道整復師の国家資格を持ってる人がたまにいます。
しかし、逆はありません。
整骨院の名称で無免許の整体師が行ってたら犯罪です。
昔は名義貸しと言ってお金を払って働いてない人の名義だけ使うという悪どい事をしてる人もいましたがさすがに今はいないとは思います。分かりませんが。